ビットコインの税率は「累進課税」のルールで決定されます。具体的な税率としては5%~45%と大きな幅があります。
得た利益が大きければ大きいほど税率が高くなるシステムです。
195万円以下の部分は5%、195万円超え330万円以下の部分は10%、330万円超え695万円以下の部分は20%、695万円超え900万円以下の部分は23%、900万円超え1800万円以下の部分は33%、1800万円超え4000万円以下の部分は40%、4000万円を超えた部分は45%と大きく税率が分かれております。
例えば1億円の利益が計上された場合だと、今ご説明した税率によって税率が分かれてきます。
4000万円までの部分は階層が分かれて税率がかかり、4000万円を超えた部分については一律45%の税率がかかってしまいます。そのためビットコインだからと言って大きく利益が出たからそのまま自分のお財布に利益が入るという訳ではありません。
この税率の部分については、今後自分のお財布にどの程度お金が入るかを勘案することにおいて非常に重要な点です。ビットコインによって大きく利益が出た人は注意が必要です。
加えて注意するべき点は、国際取引の場合は消費税がかかる可能性があることです。巨額ではないですが注意が必要です。
ビットコインで得た利益は雑所得として税金がかかる
ビットコインの税率については先の文章でご紹介しました。
では、この税は区分としてはどの区分に入るかをご説明します。現状出ている結論としては「雑所得」に区分されるという答えが出ております。
この答えは国税庁のタックスアンサーから出ております。「雑所得」に区分されるため所得税の範囲で課税がされるということになります。
したがって先にご紹介したような累進課税のルールが適用されます。自らの仕事による給与とビットコインの売買益が合わせて所得となり、累進課税のルールに基づいて税率が決定されます。
ご注意いただきたいのが株式と同じように考えないことです。
つい、売買益と考えると株式の売買益と同じように税がかかるだろうと思ってしまうかたもいるかもしれませんが、大きく違いが2点ほどあります。
1点目はそもそも税率が異なる点です。
上場株式を売却し、益が出たケースでは申告分離課税となり税率は一律20%とかかる形となっているので、ビットコインと異なります。
2点目は上場株式の場合発生した損失を将来に繰り越せる点です。
上場株式の場合は発生した損失を将来3年間にわたって繰り越しが可能で、発生した益と将来相殺することが可能です。
一方ビットコインの場合は雑所得に区分されるため、損失を将来に繰り越すことは出来ません。
ビットコインが雑所得に区分されることは認識すべき重要な点となっています。
確定申告の際は十分に注意が必要です。